平野工業製作所本社工場 倉庫 増築工事3
2021年 08月 26日
竣工 間近に

【外観全景.1】

【外観全景.2】

【外観近景.1】

【外観近景.2】

【内観.1】

【内観.2】

6月上旬から着工していました平野工業製作所本社工場 倉庫 増築工事ですが、関係官庁の検査を来週前半までに受ける予定で、竣工間近となりましたので報告させていただきます。
2017年12月、浜松市北区三方原町から同区東三方町地内に本社を移転し新築した工場ですが、今回は倉庫の増築工事を行いました。
この本社工場は新築時に、消防法による屋内消火栓設備の設置免除を受けるため、建築基準法上では準耐火構造でよい規模の建築物でしたが、あえて耐火構造としました。具体的には、消防法では工場建築において延床面積が700㎡以上から屋内消火栓設備の設置義務が生じますが、準耐火構造にすることにより倍読みの1,400㎡以上から、耐火構造では3倍読みの2,100㎡以上からとなり、これ以下の延床面積なら設置免除を受けることが出来ます。この工場の場合は新築時に約1,700㎡であり、今回の増築で約1,800㎡なので耐火構造とすることで対応することにした訳です。
一般的に鉄骨造の工場を耐火構造にするのはハードルが高いように思われがちですが、この工場は当初から外壁には防火性能や断熱性能の高い耐火サンドイッチパネルを用いることが考えられていて、あとは主要構造部である鉄骨柱に1時間耐火材である認定巻き付けロックウール材を被覆することにより耐火構造となるため、この仕様に決められました。これにより屋内消火栓設備設置にかかる費用を削減し、工事費を抑えることが出来ています。
なお、この工場の鉄骨梁の耐火被覆については部分的にしか使用していません。これは国土交通省告示第1399号により、高さ4m以上の小屋組材には不要となるためです。従って工場のような天井の高い建物には有効な仕様だと思われます。また、建築基準法による1,500㎡以内の防火区画については事務・管理室と工場との間の壁で区画していますが、この耐火構造の壁により事務・管理室側への工場音の遮音や断熱にも役立っています。
また、上記の逆のケースとしては、この春先、申請業務に携わった商業施設においては、消防法ではスプリンクラー設備の必要のない規模でしたが、自主的に設置することにより消火設備の向上を図ると共に、防火区画面積については建築基準法施行令112条第1項のスプリンクラー設備設置による緩和を受け、1,500㎡以内の倍読みの3,000㎡以内に広げることで、防火区画のない広い売り場を確保するという手法がとられました。

南西面。中央の突出した部分が今回の増築部です。

南東面。

南西面。既存大庇部と増築大庇部がエキスパンションジョイントにより接続されています。

南東面。

南西面。壁は外壁の金属製サンドイッチパネル表し。柱は巻き付けロックウール材。梁は高さ4m以上の高さにあるため塗装のみです。

西北面。オレンジ色の部分は大型ハンガー引戸。

【外部大庇接続部】
既存大庇(左側)と増築大庇(右側)のエキスパンションジョイントによる接続部。今回の増築での肝の部分。現場監督さんや職人さんの施工図での事前の検討と注意深い施工により綺麗に納まりました。









by team_baku
| 2021-08-26 18:55
| 工場生産施設
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